About土地境界立ち会いとは
「土地境界立ち会い」は、境界を土地所有者同士がお互いきちんと確認し、
将来のトラブルを残さないためのものです。
境界がはっきりしていない土地を所有しているのはお互いに不安ですよね。
これを隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、
お互いの利益となります。境界が確認された場合には、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。
つまりは隣接土地所有者様の土地の境界にも係ることになり、お互いのメリットにもつながります。
土地を所有するお隣の方から調査依頼を受けた場合に、私ども土地家屋調査士が
土地所有者様の立合のもと、測量調査を行います。
当事務所から境界立会依頼を受けた方へ
当事務所では土地所有者様の依頼により、土地の境界確認作業を行っております。
境界確認後は「境界確認書」を2部作成し、お互いに署名・捺印し各々一部ずつ持合い境界を確認した資料とします。
境界を確認する理由として
現地に境界標が無い・境界線がわからなといった理由の為、土地の売買時に敷地面積を特定するために買主側で「隣接地所有者全員の境界同意がほしい」と言った理由などがございます。
(境界標が有る場合でもその境界標で両者納得しているか確認することがございます。)
境界確認時には土地家屋調査士が公正な立場で立会・確認を行ないます。
(土地地家屋調査士は境界に関する知識を持った専門家であり、不動産の表示に関する登記申請に必要な調査・測量を行うことができる唯一の国会資格です)
境界立会は何のために行うのでしょうか?
一言で言えば、土地の境界を土地の所有者が確認しあうためです。一つ(通常「一筆」と言います)の土地とこれに隣接する他の土地との間において、境界点と境界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が確認しあう事により、正確な測量を行う事が出来、お互いの利益となります。境界が確認された場合、書面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。
トラブルの未然防止
過敏に慎重になり「トラブルに巻き込まれるような署名・押印はしたくない」と思う方もいらっしゃると思いますが、境界確認は隣接所有者の境界にも係わる事であり、お互い様の行為です。
あの時に署名してくれなかったから、今度はうちも署名するのは止めよう・・・なんて事にもなりかねないよう、
どの方も将来的に土地を手放す時が訪れて来るかもしれませんので、円滑な土地取引の為に境界の立会・確認にご協力くださいますようお願い申し上げます。
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