- 立会いはどのくらい時間がかかりますか?
- 立会いおよび、調査書類や測量結果のご説明で、30分ほど確保いただけると助かります。仕事や家庭の事情等で時間に制限がある場合は、その範囲内で対応させていただきますので、お手数ですが事前にお伝えください。
- 本人が立ち会わないといけませんか?
- 原則として、土地の所有者様に立会いをお願いしております。ただし、高齢な方やどうしても都合が付かない等の理由で、ご本人様以外の立会いを希望する場合は事前にご連絡ください。
- 立会い当日は、別の予定があるため出席できません。
- 日程を調整いたします。お手数ですが、ご都合の良い日時をお知らせください。万一、どうしても都合が悪く立会いできない場合、後日、個別に立会いをお願いしています。
- 依頼主に有利な境界になりませんか?
- 依頼主が有利になるよう手続きをすすめることは一切ありません。あくまで公正な立場から、書類調査や測量結果に基づいて土地境界を割り出し、関係者全員の合意をもって境界の確定をしています。
- 遠くに住んでいるのですが、立会いに出席しないといけませんか?
- 一度ご相談ください。立会いにご出席いただき、ご自分の目で境界を確認いただくことをおすすめいたしますが、どうしても難しい場合は郵送によるやり取りも可能です。
- 以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
- 境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
- 自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?
- あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認して下さい。
- 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?
- 田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。
- 隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
- 複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。
- 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
- 一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。
- 所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
- 登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。
- 土地の「境界確定」はどのように行われるのですか?
- 【土地の境界が確定するまでの流れ】
- 土地家屋調査士に依頼
お近くの土地家屋調査士へご相談下さい - 法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査
境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。 - 現地の測量
依頼地を含む街区全体を測量します。(現場によって測量範囲は異なります) - 収集資料と測量結果を確認
収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。< - 仮の境界点を現地に復元
境界と思われる位置を明示します。 - 関係土地所有者との境界立会
隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。 - 境界標設置、境界確認書の取り交わし
境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。 - 登記申請(必要であれば)
※事案・地域によっては手続の流れが異なる場合がありますので、ご依頼の際は、今一度、土地家屋調査士にご確認ください。
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